2020.9.28 令和3年度の税制改正建議書(税理士会編) その3
年末の税制改正大綱に向け、日本税理士会連合会から提出されている「令和3年度税制改正に関する建議書」のうち、相続税に関する一部をご紹介しています。
【相続税・贈与税の連帯納付義務を廃止すること】
相続税では、申告期限から5年を経過した場合など一定の場合には、連帯納付義務が解除されています。
しかし、自らは納税義務を適正に履行した者が、さらに共同相続人の納税義務について、自己の意思に基づくことなく連帯納付の責任を負う結果となることもあります。
したがって、相続税及び贈与税の連帯納付義務は、その廃止を含めて検討すべきである、とのことです。
例えば、父の相続で不仲な相続人の兄弟が財産を取得しそれぞれに相続税がかかったとします。
仮に弟が税金を支払わずに失踪し音信不通となった場合、それは兄も連帯責任がある、として兄に納税が課される、というものです。
失踪しないまでも、弟が散財して財産が無くなってしまった場合なども該当することから、以前からこの制度には批判もありました。
今回は3回に分けて税理士会からの相続税に関する改正要望をご紹介しました。
これらを含め年末の税制改正では、各税目に関して世の中の実態に即した制度の改正がなされることを期待したいものです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 4417
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)