2020.9.25 令和3年度の税制改正建議書(税理士会編) その2
年末の税制改正大綱に向け、日本税理士会連合会から提出されている「令和3年度税制改正に関する建議書」のうち、相続税に関する一部をご紹介しています。
【相続時精算課税制度を見直すこと】
相続時精算課税制度は次世代への財産移転の円滑化を目的とした制度であるものの、現状ではあまり積極的に活用されていないため、利用しやすい制度とするため、次のとおり見直すべきである、としています。
●小規模宅地等の特例の適用
相続税で適用が可能な小規模宅地等の特例は相続人の生活の基盤となる財産の減額措置であるため、相続時精算課税制度により受贈した宅地等についても小規模宅地等の特例が受けられるようにすべきであること。
●特定贈与者の死亡以前に相続時精算課税適用者が死亡した場合の課税関係
特定贈与者(父)の死亡前にその相続時精算課税適用者(息子)が死亡した場合には、その適用者(息子)の相続人(息子の妻など)は相続時精算課税に伴う権利義務を承継し、特定贈与者(父)の相続人でない者(息子の妻など)や相続時精算課税適用者(息子)の相続財産を取得していない者(息子の妻が息子の財産の全てを相続した場合の息子の子)も(父の)将来の(相続時の)税負担だけ承継することとなる。
このため、相続時精算課税適用者(息子)の死亡時に、(父の将来の相続に関する)課税関係が完結するようにすべきであること。
相続時精算課税制度は財産の早期移転を目的とした経済活性化の一環として取り入れられましたが、「相続時に精算する」ということに対し相続人の認識が不十分で、税務調査でも相続時の計上漏れがよく指摘される項目でもあります。
制度が出来て16年以上経っていますので、上記を踏まえた見直しが必要な時期かもしれません。
相続時精算課税制度を利用するには事前の計画が大事です。レガシィは生前対策も充実しておりますので、ご興味ある方はお気軽にお問合せください。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 4416
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)