天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.12.7 消費税の納税義務について その3

2020.12.7 | カテゴリ:相続応援日記, その他

個人事業を営んでいる事業者でも、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば納税義務は免除されます。

しかし、相続が発生してしまい、その相続人が事業を引き継いだ場合、被相続人の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合は相続人に納税義務が発生します。

また、たとえ被相続人の基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、翌年以降も継続して相続人が事業を営む場合は、翌年以降は被相続人と相続人の売上高を合算して納税義務の判定をします。

 

例えば、被相続人Aから事業を引き継いだ相続人Bがいたとします。

翌年、Bの基準期間の課税売上高が700万円であったため、Bは免税事業者である

 

・・・・とは言い切れません。

Aの基準期間の課税売上高が例えば500万円であった場合、合算されて1,200万円となり1,000万円を超えてしまい、Bには消費税の納税義務が発生してしまいます。

相続で事業などを引継ぐ場合、数年間は消費税の納税の有無について注意をした方がよさそうですね。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4465

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