2020.12.4 消費税の納税義務について その2
昨日は基準期間の課税売上高が1,000万円以下である事業者は消費税を免除されるとお話ししました。
しかし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、消費税を納めなければならない事業者も存在します。
例えば、「課税事業者選択届出書」を提出した事業者がこれに該当します。
巨額の設備投資などを行った場合、消費税が還付される見込みが大きいため、免税事業者でもあえて課税事業者となるための届出です(課税事業者にならなければ消費税の納付も還付もできません)。
他にも、法人が吸収分割や吸収合併を行った場合は、分割会社や親会社などの売上高を考慮して一定の要件を満たした場合、たとえ免税事業者であっても消費税の納税義務が発生します。
また、会社を設立する際に、資本金額や出資金額が1,000万円以上ある法人は、消費税を納めるだけの力があるとみなされて納税義務が発生します。
このような法人を「新設法人」と呼びます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4464
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)