天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.12.3 消費税の納税義務について その1

2020.12.3 | カテゴリ:相続応援日記, その他

今日から3日間は消費税の納税義務についてお話しします。

我々は普段、買い物などをするときに消費税を支払っています。

本来は、その消費税は預かった事業者が確定申告を行って、国へ納付をするのですが、国へ納付するというのを免除されている事業者があります。

消費税を免除される事業者は、基準期間の売上高が1,000万円以下である事業者となります。

ちなみに基準期間とは、以下の通り定義されます。

 ●個人の場合:その年の前々年

 ●法人の場合:その事業年度の前々事業年度

基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者にまで消費税を納めさせるのは、実務上非常に煩雑になってしまい、徴税漏れなどの恐れがあるためです。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4463

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