2020.9.8 新型コロナウイルス感染症の影響による納税猶予について その2
昨日に引き続き、新型コロナウイルスの影響による納税猶予についてです。
新型コロナウイルスの影響による特例猶予の要件についてですが、令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税については、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少していることとなっています。
また、国税を一時に納付することが困難な場合、所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます。
なお、特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。
先日、国税庁より特例猶予について、令和2年6月 30 日(火)までに猶予申請を許可した件数及び税額が発表されました。
この発表によりますと、特例猶予は95,903件、261,777百万円の税額の適用があったようです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4405
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