天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

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2020.9.7 新型コロナウイルス感染症の影響による納税猶予について その1

2020.9.7 | カテゴリ:相続応援日記, その他

新型コロナウイルスの感染者数が再び増加してきているようです。

新型コロナウイルスの影響により税金の納付が困難な場合に納税を猶予する制度があります。

 新型コロナウイルスの影響による納税猶予に関する国税庁のHPはこちらをご覧ください。

まず、国税の猶予制度についてですが、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度のことです。

現行法には、換価の猶予と納税の猶予がありますが、令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。

なお納税の方法は、猶予の種類により、1年間据え置かれる場合、猶予期間中に分割納付をする場合があります。分割納付をする場合は、納税者の資力に応じて対応します。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4404

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