2020.8.6 税理士試験について その2
前回から引き続き、税理士試験のお話になります。
税理士試験の科目合格制度とはどういったことかと言いますと、必須科目2科目、選択必須科目2科目、選択科目7科目の全11科目のうちから5科目を合格することで税理士試験の合格となります。
必須科目とは、簿記論、財務諸表論のことでこの2科目については必ず合格しなければなりません。
また、選択必須科目とは、法人税法、所得税法のことで、2科目のうち1科目は必ず合格しなければなりません。
さらに、選択科目とは、相続税法、消費税法、酒税法、国税徴収法、住民税、事業税、固定資産税のことです。
これらの7科目のうち2科目を選択することができますが、消費税と酒税はどちらか1科目、また、住民税と事業税はどちらか1科目しか選択することができません。
税理士試験の科目を5科目合格すると、合格者の名前が官報に記載されます。そのことから税理士試験の5科目を合格することを「官報合格」といいます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4383
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