天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.9.16 消費税の輸出免税取引について その3

2020.9.16 | カテゴリ:相続応援日記, その他

前回に引き続き、輸出免税取引についてです。

輸出免税取引を行うと消費税が免除されますが、国としては本来あるべき税収を免除するわけなので、当然ですが、輸出免税取引を行うためにはいくつかの要件があります。

まず、大前提として輸出許可書などの書類を保存しなければなりません。

次に、これら書類は、約7年間保存しなければなりません。

厳密に言うと、輸出取引を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間です。

非常にややこしいので、約7年間という認識でいいかと思います。

最後に保存場所についてです。

輸出許可書などの書類は、納税地または事務所等の所在地に保存しなければならないと定められています。

一般的には、事業所などに保管している場合が多いですね。

これらの要件を満たすことによって、輸出免税取引は適用されます。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4411

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