2020.9.15 消費税の輸出免税取引について その2
前回に引き続き、輸出免税取引についてです。
消費税の輸出免税取引は、大きく分けて5つの取引が該当します。
①日本国から外国へ輸出される資産の譲渡・貸付(輸入許可前の貨物を含む)
②外国貨物の運送・保管などの役務の提供
③国際輸送・国際通信・国際郵便・国際信書便
④外航船舶などの譲渡・貸付・修理など
⑤外国人に対して行われる権利(特許権など)の譲渡・貸付、外国人に対して行われる役務提供で国内で利益を直接享受しないもの
輸出取引は、原則としては課税資産の譲渡等に該当するため、消費税がかけられるものとなります。
しかし、外国を相手に行う取引ですので、他国の税金を納める可能性があり、日本国でも消費税が課税されてしまうと、二重課税となってしまうため、課税取引の中でも、特例的に消費税が免除されています。
ちなみに、非課税取引と輸出免税取引は、結論としてはどちらも消費税はかかりませんが、この2つの違いは消費税法のあらゆるところで影響してきます。
いつかその辺のお話もしていこうと思います。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4410
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)