2020.9.4 配偶者居住権と小規模宅地等の特例について その4
2020.9.4 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, 相続関連情報
前回は『配偶者居住権と小規模宅地等の特例について その3』まで掲載しましたが、今回は『その4』になります。
前回までの掲載は以下をご確認ください。
本日は、1次相続で被相続人が借地権を有していた場合についてです。
被相続人(甲)、配偶者(乙)、長男(丙)という相続関係で甲が単独所有する自宅の借地権と建物に甲と乙と丙が居住していました。
乙が配偶者居住権等を取得し、丙が建物の所有権と借地権を相続しました。
この場合、配偶者である乙が取得した借地権に係る敷地利用権と同居親族である丙が取得した借地権が特定居住用宅地等となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4403
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)