天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.8.21 配偶者居住権と小規模宅地等の特例について その3

2020.8.21 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, 相続関連情報

先日7月7日に国税庁より質疑応答事例が公表され、配偶者居住権の設定がある場合の小規模宅地等の特例について記載がありましたのでご紹介致します。

本日は、1次相続で配偶者居住権者が配偶者居住権と土地の所有権のいずれも取得した場合についてです。

被相続人(甲)、配偶者(乙)、長男(丙)という相続関係で甲が単独所有する自宅の土地建物に甲と乙が居住していました。

乙が配偶者居住権と土地の所有権を取得し、丙が建物の所有権を相続しました。

この場合、配偶者である乙が取得した土地の所有権が特定居住用宅地等となります。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4393

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