2020.8.19 配偶者居住権と小規模宅地等の特例について その1
2020.8.19 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, 相続関連情報
先日7月7日に国税庁より質疑応答事例が公表され、配偶者居住権の設定がある場合の小規模宅地等の特例について記載がありましたのでご紹介致します。
今回は、1次相続で相続人が土地を共有で取得した場合についてです。
被相続人(甲)、配偶者(乙)、長男(丙)、二男(丁)という相続関係で、甲が単独所有する自宅の土地、建物に甲、乙、丙が居住していました。
乙が配偶者居住権等、丙が建物所有権と敷地所有権の持分1/2、丁が敷地所有権の持ち分1/2を相続しました。
この場合、配偶者である乙が取得した敷地利用権及び、同居親族である丙が取得した敷地所有権については特定居住用宅地等となります。
しかしながら、丁の取得した敷地所有権については特定居住用宅地等の要件を満たさないこととなります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4391
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