2020.11.10 消費税の簡易課税制度について その3
3日(前回はこちら)に渡ってお話してきた簡易課税制度は、簡便的に仕入税額控除の計算を行うために創設されましたが、注意点もあります。
まず、簡易課税制度を適用するためには、所轄の税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
この届出書を提出すると、次の課税期間から簡易課税制度を適用できます。
ただし、一度提出すると2年間は簡易課税制度を適用し続けなければなりません。
また、簡易課税制度を適用できるのは、基準期間の売上高が5,000万円以下でなければなりません(基準期間とは、ざっくり言うと2年前の課税期間)。
また、支払った消費税が預っている消費税より大きい場合、原則計算なら消費税の還付が行えますが、簡易課税制度を適用している場合、その計算式の構造上、消費税の還付を行うことはできません。
ですので、設備投資などを行い支払った消費税額が圧倒的に大きくなるような課税期間は、簡易課税制度を適用しない方がよいでしょう。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4447
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)