2020.11.9 消費税の簡易課税制度について その2
前回に引き続き、簡易課税制度のお話しです。
簡易課税制度を選択する場合、消費税額の計算式は下記となります。
「仕入税額控除=お客さんに売上げたときに預った消費税額×みなし仕入率」
みなし仕入率とは、ざっくり言うと下記の区分に分類され、税率が決まります。
第一種事業(90%)・・・卸売業
第二種事業(80%)・・・小売業
第三種事業(70%)・・・製造業
第四種事業(60%)・・・その他の事業(どの区分にも該当しないもの)
第五種事業(50%)・・・サービス業
第六種事業(40%)・・・不動産業
例えば、不動産業を営む企業の場合、みなし仕入率は40%となり、売上に係る消費税額のうち、40%を仕入税額控除することができます。
また、2つ以上の事業を営む場合(例:卸売業と小売業と製造業を営む会社)は、按分計算を行う必要があるため、少々計算が面倒になります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4446
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)