天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.11.9 消費税の簡易課税制度について その2

2020.11.9 | カテゴリ:相続応援日記, その他

前回に引き続き、簡易課税制度のお話しです。

簡易課税制度を選択する場合、消費税額の計算式は下記となります。

「仕入税額控除=お客さんに売上げたときに預った消費税額×みなし仕入率」

 

みなし仕入率とは、ざっくり言うと下記の区分に分類され、税率が決まります。

 第一種事業(90%)・・・卸売業

 第二種事業(80%)・・・小売業

 第三種事業(70%)・・・製造業

 第四種事業(60%)・・・その他の事業(どの区分にも該当しないもの)

 第五種事業(50%)・・・サービス業

 第六種事業(40%)・・・不動産業

例えば、不動産業を営む企業の場合、みなし仕入率は40%となり、売上に係る消費税額のうち、40%を仕入税額控除することができます。

また、2つ以上の事業を営む場合(例:卸売業と小売業と製造業を営む会社)は、按分計算を行う必要があるため、少々計算が面倒になります。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4446

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