2020.8.31 税務調査の時期がきました。その3
2020.8.31 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
相続税の税務調査は8月末位から年末にかけて、多く行われます。
しかし、今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、例年とは違った形での税務調査となることが想定されます。
27日の相続応援日記にも記載しましたが、国税庁としては当面、納税者との接触を可能な範囲で避ける方針を打ち出しています。
とはいえ、全く税務調査が実施されないとは考えにくいので、税務調査はどのような形で連絡があって進められるのか、ご紹介いたします。
税務署からの調査連絡は、税理士に申告書の作成を依頼していれば直接お客様の所ではなく、まず税理士に入ることとなっており、その後税理士からお客様へ調査のご連絡をしています。
申告の際、「税務代理権限証書」という書類をお客様から頂く事で、お客様と税務署が直接交渉することなく税理士を代理人とする、という内容などが書かれています。
お客様が直接、税務職員と対応する場面を少なくなるため、お客様の精神的な負担を減らす事にもつながります。
特に税務調査で指摘が多い財産は預貯金や有価証券などの金融資産です。
金融機関は、法律により10年分の預金等の履歴を保管しておく義務があるため、その履歴を税務署は職権で取得する事が出来るのです。
また、近年では相続時精算課税制度の申告漏れも目立っていますので、コロナ禍での税務調査は、これら比較的追求しやすい論点を中心としたものが増えるかもしれません。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 4399
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)