2020.8.17 令和元年度、再調査の請求の概要。その2
先日、国税庁から令和元年分の再調査の請求の概要が発表されました。
昨年度(令和元年度)の再調査の請求の発生は1,359件と、前年度の2,043件と比べて33.5%の減少となりました。
ここ10年間で最も低い発生状況となっています。
この1,359件について、税目別に多い順からみてみると、次の通りとなります。
・申告所得税等 547件 (前年745件、対前年比73.4%)
・消費税等 398件 (前年764件、対前年比52.1%)
・法人税等 214件 (前年239件、対前年比89.5%)
・徴収関係 122件 (前年94件、対前年比129.7%)
・相続税贈与税 50件 (前年111件、対前年比45.0%)
・源泉所得税等 28件 (前年89件、対前年比31.5%)
ところで、前回ご紹介した通り、納税者は税務署長等の更正処分に不服がある場合は、この再調査の請求の他にも、国税不服審判所に対して審査請求を行うことができます。
こちらの審査請求の発生件数については、昨年度(令和元年度)2,559件と、前年度の3,104件と比べて17.6%の減少となっています。
再調査の請求、及び審査請求ともに減少しているはっきりとした理由は分かりません。
これはあくまで個人的な感想ですが、最近の税務調査は税務署内でかなり慎重に審理をしているように感じますので、これらの請求の基となる更正処分の件数や内容が影響しているのかもしれません。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 4389
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