2020.7.15 個人が土地・建物等を譲渡した場合の税制改正 その3
2020.7.15 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, 相続関連情報
昨日に引き続き、個人が土地・建物等を譲渡した場合の税制改正についてです。
本日も低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の特例の創設についてです。
様々な特例とは選択適用となる旨の記載がありました。
この特例は、所得税法第58条、租税特別措置法第31条の2、第31条の3、第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の2まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4から第37条の9までの規定とは選択適用とされています。
また、申告の際の添付書類等についても記載がありました。
この特例は、確定申告書に、この特例の適用を受けようとする旨を記載するとともに、譲渡をした土地等の所在地の市区町村長のその土地等がその譲渡の時において低未利用土地等に該当するものであること等、一定の要件を満たす旨の確認書、売買契約書の写し等の添付がある場合に適用することができます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4369
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)