2020.7.14 個人が土地・建物等を譲渡した場合の税制改正 その2
2020.7.14 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, 相続関連情報
昨日に引き続き、個人が土地・建物等を譲渡した場合の税制改正についてです。
本日は低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の特例の創設についてです。
低未利用土地等についての記載がありました。
低未利用土地とは、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地とされています。
具体的な基準はどのようになるのかが気になります。
明日は具体的な特例の適用についてご紹介します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4368
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