2020.7.13 個人が土地・建物等を譲渡した場合の税制改正 その1
2020.7.13 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, 相続関連情報
本年の相続応援日記では、令和2年度の税制改正大綱に記載のあった項目についてご紹介をしてきました。
先日、国税庁HPに税制改正のあらましという形式で個人が土地・建物等を譲渡した場合の税制改正について発表がされました。
そこで、本日からは個人が土地・建物等を譲渡した場合の税制改正についてご紹介していきます。
第一回となる本日は、配偶者居住権についてご紹介します。
以前の相続応援日記には配偶者居住権についての譲渡所得の課税の特例の適用について記載しておりませんでしたが、税制改正のあらましに記載の通り「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」等「換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例」の適用対象となります。
「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」等の適用対象に、配偶者居住権の目的となっている建物等が収用等をされた場合において、配偶者居住権又は配偶者敷地利用権が消滅等をし、一定の補償金等を取得するときが追加されました。
「換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例」の適用対象に、第一種市街地再開発事業等が施行された場合において、配偶者居住権の目的となっている建物に係る権利変換により施設建築物の一部等についての配偶者居住権を取得する権利を取得したときが追加されました。
明日は低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の特例の創設についてご紹介します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4367
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)