2020.8.25 消費税の非課税取引について その2
前回に引き続き、消費税の非課税取引を見ていきます。
前回ご紹介した【①土地の譲渡(借地権などの譲渡を含む)】についてですが、土地と建物を譲渡した場合は、土地の対価は非課税ですが、建物の対価には消費税が係るので、注意が必要です。
次に【③健康保険法の規定に基づく療養・医療】、【④介護保険法の規定に基づく居宅サービス】、【⑤学校教育法の規定に基づく教育】、【⑥学校教育法の規定に基づく教科書などの譲渡】についてですが、これらは社会的配慮から消費税をかけないことになっています。
注意しなければならないのは、教育・教科書の販売については、あくまで学校教育法の規定に基づいたものでなければならず、民間企業が運営する専門学校などが行う講義や教科書などの販売には消費税がかかります。
この学校教育法に基づくものの中には、入学金や学費なども非課税の対象となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4395
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)