2021.1.8 相続税について その2
2021.1.8 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
相続税を計算する上で非常に重要となってくるのが「法定相続人」という考え方です。
法定相続人は、民法と相続税法で若干考え方が異なりますが、基本的には一緒です。
まず、配偶者がいる場合は、その配偶者は必ず法定相続人になります。
次に、子供がいる場合はその子供が法定相続人となります。
その子供がすでに亡くなっている場合は、その子供(お亡くなりになった方から見ると孫)が法定相続人となります(これを代襲相続と言います)。
次に、子供がいない場合はお亡くなりになった方の両親が法定相続人となります。
両親もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が法定相続人となります。
ちなみに兄弟姉妹にも代襲相続という考え方があるので注意が必要です。
最後に養子がいる場合は、法定相続人の考え方が少しややこしくなります。
養子について詳細を知りたい方は、相続専門の税理士などに相談をして確認をとるのが間違いないかと思います。
ホームページでも相続人についてまとめておりますので、こちらもご確認ください。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4485
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)