2020.12.23 相続税申告書の代理送信等について その6
2020.12.23 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
国税庁 e-Taxページより
引き続き相続税申告書の代理送信等についてです。
●添付書類のイメージデータ送信について
相続税の申告では様々な添付書類が必要となりますが、戸籍の謄本などの法定添付書類のほか、提出をお願いしている書類についてもイメージデータにより提出することができます。
イメージデータの送信方法につきましては、申告等データの送信時に、当該データとイメージデータを同時に送信する方式(同時送信方式)と申告等データの送信後に受信通知から追加で送信する方式(追加送信方式)があります。
なお、追加送信方式は、申告等データの受信通知の格納後1年間に限り、同一の受付番号に対して 10 回まで送信可能で、同時送信方式と併用することで合計11 回送信することができます。
イメージデータの送信については1送信当たりの上限が決められています。ファイル数は最大136ファイル、データ容量 はPDF ファイル合計で最大8.0MBとなっています。
そのため、データ容量を超過してイメージデータを送信できない場合は送信できなかった添付書類とともに、出力した「相続税の申告書等送信票(兼送付書)」を郵送等により提出する必要があります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4477
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)