天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.12.22 相続税申告書の代理送信等について その5

2020.12.22 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報

国税庁 e-Taxページより

前回に引き続き相続税申告書の代理送信等についてです。

●複数の財産取得者の申告をまとめて行うことについて

税理士等が代理送信を行う場合は、書面における申告と同様に、相続税申告の e-Tax においても1回の送信につき最大9名分までの財産取得者の申告をまとめて行うことができます。

財産取得者が9名を超える場合、2回目以降の送信で残りの財産取得者を入力することにより、申告書を提出(送信)することができます。

また、税理士等が①税理士情報を入力し、②電子署名を付して代理送信することで納税者本人の電子署名を省略して申告書を提出(送信)することができます。

なお、申告等データについては、住所・氏名や金額等の相続税の申告に必要な事項に加え、申告書第1表又は第1表(続)に利用者識別番号の入力がある財産取得者のデータを有効なものとして受け付けることになります(利用者識別番号の入力がない財産取得者については、メッセージボックスに受信通知が格納されません)。

したがって、複数の財産取得者の申告をまとめて代理送信した場合であっても、申告書第1表又は第1表(続)に利用者識別番号の入力がない財産取得者については、相続税の申告書を提出したことになりません。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4476

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