2020.12.21 相続税申告書の代理送信等について その4
2020.12.21 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
国税庁 e-Taxページより
12月10日の相続応援日記から引き続き相続税申告書の代理送信等についてです。
●修正申告書の e-Tax による提出(送信)について
相続税の修正申告書を e-Tax により提出(送信)することはできませんので、従来どおり書面による申告が必要となります。
●電子申告・納税等開始(変更等)届出書の提出先について
新たに e-Tax を利用するために必要な「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」は、財産取得者の住所地を管轄する税務署に提出する必要があります。
なお、財産取得者が所得税について事業所等の所在地を納税地としている場合には、「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」は、事業所等の所在地(所得税の納税地)を管轄する税務署に提出する必要があります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4475
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)