天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.12.18 消費税の課税期間について その3

2020.12.18 | カテゴリ:相続応援日記, その他

前回に引き続き、消費税の課税期間についてです。

前回は個人事業主の課税期間についてお話ししましたが、今回は法人についてです。

個人事業主は、1月1日~12月31日が課税期間となりますが、これに対して法人の場合は、課税期間が全く異なります。

法人の場合は、原則として法人税の課税期間(事業年度)と同じ期間となります。

また、納付期限についても、個人事業主の場合は特例がありましたが、法人の場合はありません

原則通り、その課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内となります。

法人税の納付期限も事業年度の末日の翌日から2ヶ月以内なので、一般的には法人税と消費税を同時に納めます。

法人の場合も個人事業主と同様に、課税期間を短縮することができます。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4474

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