天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.12.17 消費税の課税期間について その2

2020.12.17 | カテゴリ:相続応援日記, その他

前回に引き続き、消費税の課税期間についてです。

消費税の課税期間は、個人事業主と法人とで異なります。

まず、個人事業主については、原則として1月1日~12月31日となります。

つまり所得税の確定申告と同じ期間です。

また、消費税の納付期限は、原則課税期間の末日の翌日から2か月以内とされていますが、個人事業主の場合は、特例的に3月31日まで認められています。

個人事業主は所得税の確定申告を毎年行っているので、その申告期限(3月15日)に配慮しているのでしょう。

また、課税期間を短縮したりすることも可能です。

課税期間を変更する場合は、税務署へ届出をして事前に承認を得る必要があります。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4473

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