天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

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2020.7.29 令和元年分、贈与税・譲渡所得税の申告状況について。その2

2020.7.29 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報

先日、国税庁から令和元年分の所得税等・消費税・贈与税の申告状況が発表されました。

「暦年贈与」では令和元年分の実績として対前年比、申告人数では△1.1%、申告納税額では△13.2%となっています。

前年に比べ、贈与した人数はほぼ横ばいですが納税額は減少しているので、1人当たりへ贈与した金額が減少したことを意味していると考えられます。

平成27年分からの「暦年課税」の贈与税は2つの税率表で計算をすることとなりました。

新たに特例贈与という、20歳以上の者が直系尊属(父母・祖父母)から受ける贈与については、110万円の基礎控除後で300万円超の贈与は、従来よりも贈与税が低くなることとなりました。

なお、この特例贈与による申告実績として、納税額のある提出人数は19万7千人、納税額のない提出人数含めると22万4千人となり、暦年贈与全体の人数44万6千人の約半数近くとなっています。

レガシィのお客様でもここ数年、特例贈与の税率を用いて生前対策を検討される方が増えています。

相続税対策として現場を見ていますと、暦年贈与は少額でコツコツと、相続時精算課税はある程度の金額でおこなう方が多いように感じられます。

ただ、暦年贈与は3年以内に相続がおきた場合に、相続時精算課税制度は相続がおこれば必ず、相続税の計算に再度入れなければなりませんので、注意が必要です。


記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 4377
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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