2020.11.18 住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例における取得期限等の延長について その3
2020.11.18 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
引き続き、住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例における取得期限等の延長についてご紹介致します。
災害に基因するやむを得ない事情により、取得期限までに新築等ができなかった場合又は居住期限までに居住ができなかった場合には、それぞれの期限が1年延長され、特例の適用を受けることができます。
今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、例えば、緊急事態宣言などによる感染拡大防止の取組に伴う工期の見直し、資機材等の調達が困難なことや感染者の発生などにより工事が施行できず工期が延長される場合など、新型コロナウイルス感染症の影響により生じた自己の責めに帰さない事由については、「災害に基因するやむを得ない事情」に該当するものと認められます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4453
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