2020.11.17 住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例における取得期限等の延長について その2
2020.11.17 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
前回に引き続き、住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例における取得期限等の延長についてご紹介致します。
前回ご紹介致しましたように、住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例の適用を受けるためには、取得期限(贈与を受けた年の翌年3月15日)までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築(いわゆる棟上げまで工事が了している状態を含みます。)又は取得等をし、居住期限(同年12月31日)までにその家屋に居住する必要があります。
しかしながら、新型コロナウイルスの影響により、工事の工期が延長されるなどして取得期限や居住期限を満たすことが難しくなる可能性もあるかと思います。
このような場合、取得期限等の延長が認められます。
詳しくは、明日の相続応援日記でご説明いたします。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4452
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)