2020.11.16 住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例における取得期限等の延長について その1
2020.11.16 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
新型コロナウイルスの終息が未だ見えない状況にありますが、新型コロナウイルスの影響を考慮して様々な対応策が取られています。
今回は住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例における取得期限等の延長についてご紹介致します。
住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例は、平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる制度です。
住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例の適用を受けるためには、取得期限(贈与を受けた年の翌年3月15日)までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築(いわゆる棟上げまで工事が了している状態を含みます。)又は取得等をし、居住期限(同年12月31日)までにその家屋に居住する必要があります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4451
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