2020.9.18 令和2年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の価額について その2
2020.9.18 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
前回に引き続き、原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の価額についてです。
この法令解釈通達は、令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した土地等で、令和2年1月1日現在において原子力発電所周辺の帰還困難区域及び避難指示解除準備区域に設定されている区域内に存するものの評価を行う場合等の取り扱いを定めたものです。
帰還困難区域、避難指示解除準備区域とは、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく一定の区域のこととなります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4413
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