2020.11.25 税制調査会の審議内容。その1
2020.11.25 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
12月中旬に発表予定の令和3年度税制改正大綱にむけ、政府税制調査会でも本格的な議論が始まっています。
今回は、資産税について令和3年度税制改正大綱でポイントとなりそうな点について、税制調査会での資料からその内容を見ていきます。
ご紹介するのは、「資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築等」という論点です。
なかなか難しいタイトルですが、要は「相続を通じて財産が次世代へ承継されるにあたり、中立公平な税負担のありかたについて議論する」、というものです。
本題に入る前に、そもそも相続税はなぜあるのでしょうか。
相続税は、「遺産の取得(無償の財産取得)に担税力を見出して課税するもので、所得の稼得に対して課される個人所得課税を補完するもの」とする考え方があります。
つまり、相続により財産を無償で取得したのだから、その財産価値に応じて税金を負担してください、ということでしょうか。
そしてその際には、財産規模に応じて税率が上がる「累進税率」を適用することにより、国民へ富の再分配を図るという役割を果たしているとされています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 4457
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)