天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.7.7 住宅ローン控除の税制改正 その3

2020.7.7 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

今回は住宅ローン控除と年末調整の電子化についてです。

2018年度税制改正により、2020年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、勤務先に電子データで提供できるようになりました

ペーパーレスで年末調整事務を行えるようになったほか、控除証明書等データを利用することにより自動計算が行われるため、給与担当者の検算等のチェック事務の効率化も期待できます。

住宅ローン控除は、適用初年度については確定申告が必要ですが2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けることが可能です。

従業員等は金融機関から入手した残高証明書の電子データを国税庁が提供する年末調整ソフトなどを利用し勤務先に提出します。

このソフトは、現在国税庁サイトでプロトタイプ版が公開されています。

新制度のためか、住宅ローン控除の場合、不便な点も残っていて、国税庁「年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するFAQ」によると、電子データによって住宅ローン控除の年末調整が可能になるのは、現段階では家屋の居住年が2019年以後であるものに限られています。

居住年が2018年以前の場合には、電子データで勤務先に提出することはできません。

また住宅ローン控除のほか、国外居住親族に係る親族関係書類・送金関係書類、勤労学生に該当する旨の証明書にも未対応です。

書類の内容に応じて年末調整ソフト等に手入力した上で、従来どおり書面で提出又は提示が必要になります。

 

「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」をあらかじめ所轄税務署長に提出し、その承認を受ける必要があります。

[参考:国税庁 年末調整手続の電子化に関するパンフレットについて https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho_pamph.htm]

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 市川園美 4363

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