2020.7.6 住宅ローン控除の税制改正 その2
2020年度の税制改正では、住宅ローン控除と譲渡特例制度の重複適用の見直しがありました。
改正前、住宅ローン控除は、居住日の属する年とその前後の2年間、計5年間に 以下のイ.からニ.に掲げる譲渡特例を受けていないことが適用要件のひとつになっていました。
そのため居住日の属する年の翌年以後3年目は両制度の重複適用が可能となっていたのですが、会計検査院の指摘を受け、この度の改正で封じ込められてしまいました。
今後は3年目に譲渡を行った場合にも、住宅ローン控除と譲渡所得の特例のどちらが有利になるか検討が必要になります。
<改正の内容>
個人が取得等をした新規住宅を、居住の用に供した日の属する年の翌年以後3年目に該当する年中に、新規住宅及びその敷地に供されている土地等以外の資産の譲渡(以下「従前住宅等の譲渡」)をした場合において、その者が従前住宅等の譲渡について次のイ.からニ.に掲げる特例の適用を受けるときは、新規住宅について住宅ローン控除の適用を受けることができない。
イ.居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3)
ロ.居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例(措法35①)
ハ.特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の
特例(措法36の2、36の5)
ニ.既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(措法37の5)
上記の改正は、2020年4月1日以後に行う従前住宅等の譲渡について適用されます。
[参考:会計検査院 https://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary30/pdf/fy30_tokutei_02.pdf]
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 市川園美 4362
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)