天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.7.3 住宅ローン控除の税制改正 その1

2020.7.3 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

今回のテーマは、住宅ローン控除の税制改正についてです。

住宅ローン控除は、租税特別措置法が根拠法になっています。

多くの人々が影響を受ける制度なので、時勢に合わせ頻繁に改正が行われています。

2019年度の税制改正では、消費税増税(税率8%→10%)に伴い住宅ローン控除制度の拡充が行われました。

消費税率10%が適用される住宅取得等については、控除期間が3年延長され13年となり、消費税増税負担分の範囲内で追加で控除ができます。

また、この控除期間13年間の特例措置については入居期限が当初、2020年12月末までとなっていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により入居期限に遅れた場合には、一定の要件を満たした上で2021年12月末までに入居すれば、住宅ローン控除の適用が可能になりました。

[参考:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/001339459.pdf]

この度の2020年度税制改正では、縮減の対象になりました。

住宅ローン控除と譲渡特例制度の重複適用の見直しです。

 

次回7/6(月)はその詳細をご紹介します。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 市川園美 4361

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