天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.11.24 消費税の調整対象固定資産について その3

2020.11.24 | カテゴリ:相続応援日記, その他

調整対象固定資産を取得すると、前回お話しした通り、3年間は課税事業者から免税事業者に戻ることができなくなります。

また、調整対象固定資産取得の日からさらに3年間は、簡易課税制度の選択もすることができなくなります。

簡易課税制度はみなし仕入率を使用するため、調整対象固定資産のような大きい取引があった場合、本来納めるべき消費税が、みなし仕入率によって少なくなってしまう可能性があるためです。

他にも、事業開始年度とその次年度は、原則的には消費税を納める義務はありませんが、この免税期間中に調整対象固定資産を取得する場合は、その取得日から3年間は納税義務が発生します。

調整対象固定資産を取得する場合は、その年度だけではなく、次年度やそのさらに先の年度の消費税の動向を見据えて購入をした方が良いかと思います。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4456

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