2020.11.20 消費税の調整対象固定資産について その2
前回に引き続き、調整対象固定資産について見ていきます。
調整対象固定資産を取得すると、様々な規定に影響がでてきます。
大きいところで言うと、「課税事業者選択届出書」という届出をした場合が挙げられます(消費税の納税義務のない者が多額の設備投資などを行い、消費税が還付になるため、還付を受けるため、あえて課税事業者を選択する届出です)。
この届出を使って課税事業者になり、再び免税事業者に戻りたい場合、「課税事業者選択不適用届出書」という届出を提出するのですが、調整対象固定資産を取得すると、課税事業者になってから3年間は、「課税事業者選択不適用届出書」を提出することができなくなります。
これは先述した通り、消費税の還付のみを目的とした課税事業者の選択を防ぐためです。
調整対象固定資産は一取引単位の税抜価額が100万円以上の資産であるため、消費税の納付や還付に大きな影響を及ぼす資産です。
そのため、意図的に消費税を増減させるのを防ぐため、様々な細かい特例が規定されているのです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4455
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)