天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.11.20 消費税の調整対象固定資産について その2

2020.11.20 | カテゴリ:相続応援日記, その他

前回に引き続き、調整対象固定資産について見ていきます。

調整対象固定資産を取得すると、様々な規定に影響がでてきます。

大きいところで言うと、「課税事業者選択届出書」という届出をした場合が挙げられます(消費税の納税義務のない者が多額の設備投資などを行い、消費税が還付になるため、還付を受けるため、あえて課税事業者を選択する届出です)。

この届出を使って課税事業者になり、再び免税事業者に戻りたい場合、「課税事業者選択不適用届出書」という届出を提出するのですが、調整対象固定資産を取得すると、課税事業者になってから3年間は、「課税事業者選択不適用届出書」を提出することができなくなります。

これは先述した通り、消費税の還付のみを目的とした課税事業者の選択を防ぐためです。

調整対象固定資産は一取引単位の税抜価額が100万円以上の資産であるため、消費税の納付や還付に大きな影響を及ぼす資産です。

そのため、意図的に消費税を増減させるのを防ぐため、様々な細かい特例が規定されているのです。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4455

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