天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.11.19 消費税の調整対象固定資産について その1

2020.11.19 | カテゴリ:相続応援日記, その他

今日から3日間は、消費税の調整対象固定資産についてのお話をしていきます。

調整対象固定資産とは、以下のように定義されます。

 ●棚卸資産以外の資産のうち建物や構築物などで一取引単位の税抜価額が100万円以上のもの

建物や構築物の他、車両運搬具・器具備品・船舶・航空機・鉱業権などが具体例として挙げられています。

調整対象固定資産を購入すると消費税の税額計算に様々な影響を及ぼすので注意が必要となります。

例えば前回お話しをした「簡易課税制度」については、調整対象固定資産を取得すると一定期間選択できなくなる可能性があります。

このような特例が調整対象固定資産を取得すると数多く登場し、要件がかなり細かく専門性の高い規定になっています。

次回、もう少し見ていきます。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4454

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