2020.6.24 国外財産調書制度 その6
2020.6.24 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, 相続関連情報
引き続き、令和2年度の税制改正大綱に記載されていた国外財産調書制度の見直しについてです。
(ニ)国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示又は提出がない場合の加算税の軽減措置及び加重措置の特例の創設
国外財産を有する者が、国税庁等の当該職員から国外財産調書に記載すべき国外財産の取得、運用又は処分に係る書類のうち、その者が通常保存し、又は取得することができると認められるものの提示又は提出を求められた場合においてその提示又は提出の準備に通常要する日数(※)を勘案して当該職員が指定する日までにその提示又は提出をしなかったときにおける加算税の軽減措置又は加重措置の適用について改正が行われます。
(※)60日を超えない
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4354
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