2020.6.23 国外財産調書制度 その5
2020.6.23 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, 相続関連情報
前回に引き続き、令和2年度の税制改正大綱に記載されていた国外財産調書制度の見直しについてです。
(ハ)過少申告加算税等の特例の適用の判定の基礎となる国外財産調書等の見直し
相続国外財産に対する相続税に関し修正申告等があった場合の過少申告加算税等の特例の適用の判定の基礎となる国外財産調書について、次に掲げる措置の区分に応じそれぞれ次に定める国外財産調書とします。
なお、次の(a)については、財産債務調書における相続財産についても同様とします。
(a)国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置(「加算税の軽減措置」という)について、次に掲げる国外財産調書のいずれか
1.被相続人の相続開始年の前年分の国外財産調書
2.相続人の相続開始年の年分の国外財産調書
3.相続人の相続開始年の翌年分の国外財産調書
(b)加算税の加重措置について、上記(a)1から3までに掲げる国外財産調書の全て
続きは明日になります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4353
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