2020.6.22 国外財産調書制度 その4
2020.6.22 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, 相続関連情報
6月8日のブログからの続きとなります。
令和2年度の税制改正大綱に記載のありました、国外財産調書制度の見直しについてです。
(b)次のいずれかに該当する場合には、加算税の加重措置は適用しないこととします。
なお、財産債務調書における相続財産についても同様とします。
1.国外財産調書の不提出
その年の12月31日において相続国外財産を有する者の責めに帰すべく事由がなく提出期限内に国外財産調書の提出がない場合。
ただし、提出基準額である5,000万円を上回る相続国外財産を除く国外財産を有する者を除きます。
2.国外財産調書の記載漏れ
その年の12月31日において相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がなく国外財産調書に記載すべき相続国外財産についての記載がない場合。(記載不備の場合を含みます。)
続きは明日以降になります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4352
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