2020.6.29 法人税の無償取引について その9
前回は租税の大原則である「租税法律主義」と「租税公平主義」についてお話をしました。
今回は、前回のお話をもとに、「租税法律主義」と「租税公平主義」がどのように無償取引に関わるのか見ていきます。
租税法律主義と租税公平主義は、本来的にはどちらも最優先されるものですが、無償取引のような課税根拠・収益認定の解釈がいくつかある取引については、租税法律主義が優先すると考えられています。
なぜなら、租税公平主義とはあくまで立法段階(法律作成上の考え方)の話であり、執行段階(実務レベル)では、予測可能性と法的安定性が重要視される租税法律主義がより大事であると考えられているためです。
つまり、無償取引への課税については、法人税法第22条第2項に明確に規定されているため、租税法律主義の観点からみて特段問題はないと考えられます。
また、無償取引の収益認定の根拠となる適正所得算出説も、課税の公平性を前提としており、租税公平主義の観点からみて大きな問題はないものと考えられます。
ここまで、3日にわたりお読みいただき、ありがとうございました。明日からは記載者が変わりますので、楽しみにしてください。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4357
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)