2020.6.26 法人税の無償取引について その8
前回は法人税の無償取引が我が国の租税の大原則「租税法律主義」と「租税公平主義」の2つの観点から問題ないのか、というところで話が終わりました。
今回は、「租税法律主義」と「租税公平主義」についてお話をします。
租税法律主義は、日本国憲法第84条にて、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と定められています。
つまり、ある取引に対して行政が課税を行うためには、各法律(法人税法や消費税法など)にその課税根拠を定めなければならないということです。
租税法律主義によって、納税者は予測可能性と法的安定性が担保されることになり、申告納税制度の根幹を形成するものとなっています。
一方で、租税公平主義とは、日本国憲法第14条第1項にて定められている、「法の下の平等」原則を課税にも適用したものと解釈されています。
我々が普段何気なく行っている納税という行為は、この「租税法律主義」と「租税公平主義」という2つの大原則を前提として行われているのです。
次回は週明けの月曜日となります。次回は「租税法律主義」と「租税公平主義」の観点から、法人税の無償取引を見ていきたいと思います。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4356
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)