2020.6.25 法人税の無償取引について その7
今日から3日間も前回・前々回に引き続き、法人税の無償取引について見ていきたいと思います。
前回、前々回の日記をご覧になられていない方は、ぜひそちらもご覧ください。
さて、前回までは、無償取引は租税回避の性質が強いため、租税回避の防止のため法人税法第22条第2項にその課税根拠が示されており、さらに、租税の公平性・中立性という観点から「適正所得算出説」という考え方が無償取引の収益認定の定説となっていることを確認しました。
ところで、我が国の租税の大原則は、「租税法律主義」と「租税公平主義」の2つですが、前回まで見てきた無償取引の課税については、この2つの大原則から見て問題はないのでしょうか。
明日の相続応援日記では、この2つの大原則について、もう少し詳しく説明をしていきます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4355
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)