天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.7.20 消費税について その3

2020.7.20 | カテゴリ:相続応援日記, その他

昨日に引き続き、消費税のお話の3回目です。

日本の消費税は、間接税と呼ばれています。

間接税とは、税負担者である私たち消費者が直接に国税庁に納税をするのではなく、事業者が買い物などをした消費者から税金を預かり、その事業者が消費者の代わりに納付するという税金です。

ちなみに、相対する言葉として、直接税というものがあります。

所得税や法人税などがこれにあたり、税負担者が自分たちで税金の計算を行なって、確定申告するという税金です。

ほとんどの事業者は、「消費税」も「地方消費税」も、いったんまとめて10%を消費者から徴収します。

その後、一定の期間(通常は1年)を経過したら確定申告を行ない、その期間分の消費税10%を全て国税庁に納付します。

その後、国税庁の方で「地方消費税」2.2%が各地方政府へ配分されていきます。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4372

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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