2015.1.20 税制改正大綱 経過措置の延長。その3
平成27年度税制改正大綱において、住宅の取得に関連する登録免許税の及び不動産取得税についての経過措置についても適用期限の延長が盛り込まれています。
今回の税制改正大綱に適用期限の延長が記載されている主な項目は次のとおりです。
【登録免許税】
1.土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
2.住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
【不動産取得税】
1.住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率(本則4%)を3%とする特例措置の適用期限を3年延長する。
2.宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置の適用期限を3年延長する。
これらの適用期限については平成27年3月31日までとなっていましたが、土地や住宅に対する投資を促進し、都市や地域の活力を高めるために、今回の大綱において適用期限の延長することとされています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3034
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