天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2019.1.17 個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度。その1

2019.1.17 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, 相続関連情報

平成30年12月14日に平成31年の税制改正大綱が発表されました。

  税制改正大綱に、個人事業者の事業用資産に係る納税猶予の創設について記載されていましたので、今回は、個人事業者の事業用資産に係る納税猶予についてです。

 平成30年度の税制改正において、法人の事業承継税制がありましたが、個人事業者についても、高齢化が急速に進展する中で、円滑な世代交代を通じた事業の持続的な発展の確保が喫緊の課題となっていることを踏まえ、個人事業者の事業承継を促進することを趣旨としています。

制度の概要としましては、

認定相続人・認定受贈者が相続等・贈与により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、納付すべき相続税額・贈与税額のうち、相続等・贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税額・贈与税額を猶予するというものです。

  制度の要件等については、明日以降、記載致します。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4007

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

  • 無料面談、無料メール相談
  • 知って得する相続豆知識 メールマガジン

アーカイブ

  • ※日本最大級とは創業以来の申告・有料コンサルティング合計件数のことを指します。

PAGE TOP