天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2018.1.29 情報連携投資等の促進に係る税制の創設-その2

2018.1.29 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

平成30年度の税制改正において、情報連携投資等促進税制が創設されました。

制度の概要を説明します。

大綱によりますと、

「生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)の要件を満たす革新的データ活用計画に従ってソフトウエアを新設または増設した場合において、情報連携利活用設備の取得等をして、その事業の用に供したときは、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の5%の税額控除を選択適用できることとする」

となっています。

なお、税額控除を選択した場合で、賃上げが3%以上できていない企業については、控除割合を5%から3%に減らされてしまいます。

情報連携利活用設備とは、一定のソフトウエア、機械装置、器具備品をいい、開発研究用資産は除かれます。また機械装置も、データ連携・利活用の対象となるデータの継続的かつ自動的な収集を行うもの、またはデータ連携・利活用による分析を踏まえた生産活動に対する継続的な指示をうけるものに限定されるようです。

また最低投資額が5,000万円なので、かなり大がかりな投資を想定しています。

なお、本税制を利用すると見込まれる企業は、黒字企業の1割以下だそうです。

経済産業省の試算では、所得拡大促進税制とこの情報連携投資等促進税制を同時に適用することで、企業の法人税負担を20%まで引き下げ、国際競争に打ち勝つ環境を税制面でも後押しできるとみています。

明日は具体的にどんな投資が対象となるのかをみていきます。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3771

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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