2017.7.7 平成28年度における審査請求の概要
『審査請求』とは、税務署長や国税局長などが行った処分に不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求めて国税不服審判所長に申し立てる手続きです。
国税不服審判所とは、納税者の正当な権利利益を救済することを目的とした国税庁の特別な機関であり、国税の賦課徴収を行う税務署や国税局などと納税者との間に立ち、公正な第三者的立場で採決を行う機関とされています。
なお、審査請求は、前回ご紹介した『再調査の請求』を経ずに直接行うことができ、また、再調査の請求を行った場合であっても、再調査の請求についての決定(再調査決定)後の処分についてなお、不服がある場合にも行うことができます。
平成29年6月、国税庁HPに平成28年度における審査請求の概要が掲載されました。
これによると、平成28年度の審査請求の件数は2,488件であり、平成27年度の審査請求の件数2,098件と比較して18.6%増加しています。
これらの件の審査請求の件数のうち、最も多いのは消費税関係の審査請求で937件、相続税・贈与税に関する審査請求は172件となっています。
また、平成28年度の審査請求の処理件数は1,959件で、このうち納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数は241件(一部認容192件、全部認容49件)で12.3%の割合で納税者の主張が認められた結果となっています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3639
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